2024年12月12日に大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部が施行されました。
それに伴い、大麻由来の成分であるTHCやCBDといったカンナビノイドを取り巻く環境が変化しました。
今回は2024年12月12日に施行された省令の内容と、それに伴って変化したCBDやTHCの扱いについて簡単に紹介していきます。
2024年12月12日の法改正とは?法改正の背景と意図

今回の改正の背景には、以下の2点が考えられます。
- カンナビノイドの合法的な利用拡大
- 違法使用の抑制
それぞれについて詳しく解説します。
カンナビノイドの合法的な利用拡大
現状と課題
従来、大麻に関しては医療上における有用性が無いと考えられており、大麻取締法では大麻から製造された医薬品の施用等が禁止されていました。
しかし近年、大麻草から製造された医薬品が、アメリカをはじめとする欧米諸国において承認され、国際的にも大麻の医療上の有用性が認められてきています。
また、日本においても大麻草から製造された医薬品が国内での治験が開始されていますが、法律によって施用等が禁止されているため、薬事承認をされた場合でも医療現場において活用することができないのが課題としてありました。
改正の内容
国際的に有用性が認められてきている点や医療ニーズに対応する観点から、大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とするために、大麻から製造された医薬品の施用、交付、受施用の禁止規定が削除されました。
一方で大麻及びその有害成分である△9ーTHCについて、麻薬及び向精神薬取締法における麻薬の一つとして位置づけられました。
今回の法改正により、罪が厳罰化され、製品の基準値が正確に設けられたことで、今後違法製品の使用や製造はより厳しくなることが予想されます。
違法使用の抑制
現状と課題
薬事犯の検挙人員のうち、大麻事犯の検挙人員が令和3年まで8年連続で増加しており、令和4年も高水準で推移しています。
また年齢別では30歳未満が全体の約7割と、若年層における大麻乱用が拡大している現状があります。
大麻は他の規制薬物と異なり、その使用について禁止規定及び罰則が設けられていない点や、大麻に使用罪が無いことが使用へのハードルを下げているという調査結果も得られています。
加えて、現行法で麻薬成分ではないCBD自体の規制や製品中に微量に残留するTHCの規制が明確ではないといった現状もあります。
改正の内容
大麻等を麻薬として位置づけ、その不正な施用についても他の規制薬物と同じように、施用罪を適用し、7年以下の懲役刑とすることになりました。 ※大麻等の不正な所持・譲渡・輸入等も7年以下の懲役に該当します。
加えて今回の法改正により、Δ9-THCの残留限度値が設けられました。
基準値を超える量のΔ9-THCを含有する製品に関しては、「麻薬」に該当することになります。
Δ9-THCの残留限度値の詳細について
Δ9-THCの残留限度値に関しては、商品の形状ごとに分類されており、
- 油脂(常温で液体であるものに限る)及び粉末
- 水溶液
- 上記に揚げる物以外のもの
以上3つの分類ごとに基準が設けられています。
それぞれの基準値は以下の通りです。
(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る)及び粉末百万分中十分の量 (10ppm、10mg/㎏、0.001%) (イ) 水溶液一億分中十分の量 (0.1ppm、0.1mg/㎏、0.00001%) (ウ) (ア)及び(イ)に揚げる物以外のもの百万分中一分の量 (1ppm、1mg/㎏、0.0001%) 引用:,厚生労働省『令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます』より
これらの量を超えるΔ9-THCを含有する製品等は麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に該当するため、業者は販売している製品、利用者は使用している製品を確認する必要があります。
上限が設定された物質の変化
厚生労働省のWEBサイトにおいては「△9ーTHC」としての記載しかありません。
しかし、厚生労働省が別途作成している資料では、正確な定義として「Total Δ9-THC」を用いる可能性が高いとされています。
Total Δ9-THCは、「△9ーTHC」と「△9ーTHCA」によって算出されるため、△9ーTHCに加えて△9ーTHCAの含有量が新たに基準値の判定に必要となります。
そもそも麻薬取締法とは?

麻薬取締法の存在意義
麻薬取締法は、麻薬や向精神薬の乱用を防ぎ、社会の安全と秩序を守るために制定された法律です。
この法律の意義は、依存性や精神作用を持つ物質の不正な流通や不適切な使用を規制することで、個人の健康や社会全体への悪影響を防ぐことにあります。
麻薬は、強い依存性と身体的・精神的な害を及ぼすため、国際的にも厳しい取り締まりの対象となっています。また、麻薬取締法は、合法的な医療用途での利用も認めており、適切な管理のもとで医療や研究目的に使用されることを可能にしています。
このように、麻薬取締法は、違法使用の抑止と合法的な利用のバランスを保つ重要な役割を担っています。
麻薬取締法の現状
現状では、この麻薬取締法は主に麻薬や向精神薬の製造、販売、所持、使用を厳格に規制しています。
これらの物質がもたらす依存性や精神的・身体的な健康被害を防ぐため、違反者に対して厳しい罰則が課されます。加えて、医療や研究目的での利用についても厳しい条件のもとでのみ認められています。
令和2年8月7日時点において、「麻薬取締法の別表及び政令により、麻薬216物質、麻薬原料植物5種、向精神薬85物質及び麻薬向精神薬原料22物質が規制されています。」 引用:法務省「第3節 麻薬取締法-犯罪白書」より
この背景の中、2024年12月12日の法改正により、CBD製品の安全性を保証しつつ、△9ーTHCのような危険な物質の規制が強化されることで、法律の整備が進む重要な転換点となっています。
安全にCBDを摂取したい方へ

今回の法改正を受けて、△9ーTHCに対する規制はより厳しくなり、摂取に伴う罰則も明確になりました。
ただ、CBDは非常に優れた成分であり、体内で不足するカンナビノイドを補うためにも、外部からの摂取はとても重要になります。
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COREBARRIER CBD+は2024年12月12日の法改正にも対応しており、その安全性が非常に優れた製品です。また、サプリメント形状のため、継続しやすい点も良い特徴といえます。
さいごに
2024年12月12日に大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部が施行されました。
それまではカンナビノイドの規制や検挙人員の削減が課題でしたが、今回の改正は、それらの問題の軽減が目的とされています。
THCに関する規制の強化によって、他のカンナビノイド製品のリスクが高まったとも考えることができます。
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ぜひ興味ある方はチェックしてみてください。